2011年11月22日火曜日

槙谷美貴子と介護保険

槙谷美貴子です、お久しぶりですね
今日の槙谷美貴子介護士資格は槙谷美貴子と介護保険なので、槙谷美貴子と介護保険について話していこうと思います

介護保険(かいごほけん)は、介護を事由として支給される保険。公的介護保険と民間介護保険があり[1]、民間介護保険の保障内容には介護一時金や介護年金などがある[2] 。介護保険支給対象となる介護サービスについて基準に基づき計算された報酬が介護報酬である。

狭義には、社会の高齢化に対応し、2000年(平成12年)4月1日から施行された日本の社会保険制度。財源は、被保険者の納付する保険料だけでなく、国・都道府県・市町村による負担があるという特徴を持つ。

以下では、日本の公的介護保険制度について記述する。

高齢化や核家族化の進展等により、要介護者を社会全体で支える新たな仕組みとして2000年4月より介護保険制度が導入された。日本の制度は、おおむねドイツの介護保険制度をモデルに導入されたと言われている。介護保険料については、新たな負担に対する世論の反発を避けるため、導入当初は半年間徴収が凍結され、2000年10月から半額徴収、2001年10月から全額徴収という経緯をたどっている。

制度の目的の一つに社会的入院の解消があり、在宅介護(居宅介護)を促す意図があった。実際には24時間サービスを提供する介護職の不足などから重度要介護者の在宅介護は困難なことが多い。また、年々増える要介護高齢者の増加もあり、さしあたり「預けられる」入所施設の不足が、制度導入以来解消されていない大きな課題となっている。

介護サービスの利用にあたって、まず被保険者が介護を要する状態であることを公的に認定(要介護認定)する必要がある。これは、医療機関を受診した時点で要医療状態であるかどうかを医師が判定できる健康保険と対照的である。要介護認定は認定調査の結果をもとに保険者によって行われ、要支援1・2、要介護1〜5の7つの段階に分けられる(法律上、要支援認定と要介護認定は区別され、要支援の場合、利用できる介護サービスが限定される)。これをもとに、どのような介護サービスを組み合わせて利用するかコーディネイトするのが介護支援専門員である。

具体的には、要介護者の家族にとって、実際に介護がはじまるまでに、慣れぬ者にとっては煩雑な事務手続きと、数週間の手続き期間が必要である。介護保険を利用したいと思う者またはその家族は、まず自治体に対し、介護保険制度の要介護者として認定してくれるよう書類を提出しなければならない。その書類には担当医師の証明書を添付することが必要である。その書類に基づいて調査員が家庭訪問したり、介護の必要な本人に面接したりして、実際に介護を要することを確認し、調査報告書を認定委員会に提出する。認定委員会は通常複数の医師によって構成されている。認定委員会によって、要介護の度数(たとえば要介護3)や介護保険負担限度額の認定が行われ、「要介護3」などと記入された介護保険被保険者証が発行される。それを持って、デイケアや訪問看護を行っている施設へいけば、ケアマネージャ(介護支援専門員)が介護プランをたててくれる。それによって、やっと介護保険を利用した介護が受けられる。実際に介護が開始されるまでに家族が接触する、市町村の保健師、医師、市町村の調査員、介護施設(介護サービス事業者)のケアマネージャーのどれも直接に介護に携わるわけではなく、介護にたずさわるのは介護施設(介護サービス事業者)の介護士である。

風邪を引いたとき健康保険証を持って病院へ行けば、ただちに健康保険を利用した医療が受けられるのと違って、いきなり介護施設(介護サービス事業者)に行っただけでは、介護保険を利用した介護は受けられない。市町村に要介護者として認定してもらうことが必要で、そのような制度により保険料の無駄使いを防止している。

介護サービス事業者については、厚生労働省により開設基準が定められており、都道府県から指定を受ける必要がある。介護サービス事業者は、1割負担を利用者から徴収し、残りの9割の給付費を各都道府県に設置されている国民健康保険団体連合会へ請求し、支給される。国民健康保険団体連合会は9割の給付費を保険者から拠出してもらい運営する仕組みとなっている。

満40歳以上から保険に入ることになるんでそれ以下の人はあまり関係がないですね

1 件のコメント:

  1. 槙谷美貴子さんは介護保険に入っていますか?

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